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【タイ】海外からの入国者の隔離期間短縮を発表!ワクチン接種完了者は7日に

2021年10月1日よりタイ政府の新型コロナウイルス防疫措置の緩和が発表されています。

【タイ】10月1日から規制緩和・夜間外出禁止時間帯変更と映画館が再開に

新規感染者が減少していることから、タイへの入国規制に関しても緩和されます。

海外からの旅行者はワクチン接種証明書を提示することで隔離期間が7日に短縮されます。

タイ政府は海外からの旅行者が利用できるプーケットの「サンドボックス」プログラムを行っていますが、サンドボックス以外で入国する場合でも適用になり隔離期間は7日となります。どちらも以前は14日間の隔離が必要でしたので、タイ入国の際は自由にビーチで遊ぶことができるプーケットのサンドボックスが選ばれていましたが、10月以降は隔離期間が7日に短縮されることで1週間ぐらいならホテルに缶詰めでも我慢できそうと考える人も増えるかもしれませんね。

旅行者は7日の隔離期間を終え2回のPCR検査で陰性が証明されれば8日目以降、タイ国内のバンコクをはじめその他地域への移動が自由になります。

ワクチン接種完了を証明することで様々な国で隔離期間を短縮する動きがでおり、タイでもやっと短縮が実現しました。まだ7日間は政府に指定されたASQホテルへの宿泊が義務づけられているので旅行費用は高くなりますが、以前の14日間隔離に比べれば半分で済むので少しはハードルが下がりましたね。

次のステージ隔離なし渡航が早く可能になることを望みます!

2021年10月1日以降のタイ入国隔離期間

隔離期間7日対象者
  • ワクチン接種完了証明書を提示すること
  • タイ入国時点で接種完了から14日以上経過していること
  • 世界保健機関(WHO)or タイ保健省による承認されたワクチンを接種していること
隔離期間10日対象者
  • 世界保健機関(WHO)or タイ保健省による承認を受けたワクチンの接種が完了していない者
  • ワクチン接種完了証明書を保持しているが、タイ入国時点で接種完了から14日未満の者
隔離期間14日対象者
  • 陸路でタイに入国する者

 

※尚、引き続き入国の際には入国許可証(COE)の取得が必要です。

 

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10月1日以降のタイへの入国・隔離に関する在タイ日本大使館からの発表

  1. タイ政府は、10月1日より、タイ入国時の健康観察期間を以下の通り変更しました。

(1)7日間対象者
ワクチン接種完了証明書を保持し、タイ入国時点で接種完了から14日以上経過している者。ただし、接種したワクチンは、世界保健機関(WHO)ないしタイ保健省による承認を受けたものに限る。
(2)10日間対象者
世界保健機関(WHO)ないしタイ保健省による承認を受けたワクチンの接種が完了していない者。または、ワクチン接種完了証明書を保持しているが、タイ入国時点で接種完了から14日未満の者。
(3)14日間対象者
上記(2)に該当する者で、陸路でタイに入国する者。 

  1. 健康観察期間中のPCR検査を以下のとおり実施する。

(1)健康観察期間が7日間の者
・1回目:入国時(0日目)~健康観察初日(1日目)
・2回目:健康観察6日目~7日目
(2)健康観察期間が10日間の者
・1回目:入国時(0日目)~健康観察初日(1日目)
・2回目:健康観察8日目~9日目
(3)健康観察期間が14日間の者
・1回目:入国時(0日目)~健康観察初日(1日目)
・2回目:健康観察12日目~13日目 

  1. 留意事項

(1)一般的なワクチン接種の対象外である18歳未満の者については、両親などの保護者同伴の下で入国を認める。健康観察期間は保護者と同様とする。
(2)海路での入国の場合、船内に一人でもワクチン接種が完了していない者が含まれる場合、すべての船員・乗員について、10日間の健康観察期間が課される。 

  1. 例外規定

以下の者は、上記の例外とする。
(1)首相により許可ないし招待された者。外交使節団、領事団、国際機関もしくはタイ国内で活動する外国政府ないしは政府機関の代表。また、これらの家族。
(2)原油を輸送するタンカーの船員や洋上採掘施設の作業員、および、タイ運輸省が定める船舶の船員。
(3)タイ国内の拠点を有さない航空機ないし船舶の運行者で、タイ国内の滞在期間が7日未満の者。
(4)タイ国内に拠点を有する航空機の運行者ないし船舶の運行者で、機材から外に出ない、ないし、12時間未満の外出を行う者。
(5)経済活性化、スポーツ、観光、教育またはそのほか活動のために許可を受けた、ないしはタイ保健省が定める個人または団体については、タイ保健省の定めに従い、健康観察および陰性証明のための検査を実施する。
(6)CCSA防疫措置緩和検討小委員会が首相に提案して承認された個人または団体については、タイ保健省の定めに従い、健康観察および陰性証明のための検査を実施する。

参照;在タイ日本国大使館

投稿者: 旅なび