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【タイ】居住地申告 90日レポート TM.47の書き方とイミグレに行く際の注意点

 

日本人がタイに90日以上滞在する場合に申告が必要な90日レポート。

正式名称は

FORM FOR ALIEN TO NOTIFY OF STAYING LONGER THAN 90 DAYS

タイに外国人が長期滞在するには滞在ビザの取得に加えて90日レポートも報告義務があります。

90日レポートは外国人が現在の滞在先を申告するものです。自分の居住地のイミグレーションに申告します。

90日レポートはタイに滞在している間は90日ごとに更新して申告が必要です。

 

90日レポートのカウント 日数の数え方

タイに入国した日を一日目として数えます。

入国日はパスポートに印を押されているのでそちらで確認できます。

タイでビザ申請延長手続きをした場合

また入国後90日経つ前にイミグレーションでビザの申請延長手続きをした場合はその申請日から90日後が90日レポートの更新日になります。

ビザ取得時に90日レポートの提出日が紙に書かれてホッチキスで挟まれるので日にちはそちらで確認しましょう。

出国した場合

90日が経つ前にタイを出国した場合は再入国した日から90日目が更新日になります。

 

提出に必要な書類

TM.47
パスポート(原本)

 

提出時に必要なものは上記2点だけ。

顔写真のコピーやビザページのコピーが必要だと紹介されていることもあるようですが、必要ありませんでした。

※TM.47の原稿はイミグレーションのHPからダウンロードして家で記入して準備しましょう。

ダウンロードTM47PDF

 

90日レポートの書き方

ARRIVAL CARD NO.

アライバルカードナンバーとは到着カードに書かれた番号のことです。

 

アライバルカードはTM.6の半券のこと。

到着時、入国の際にTM.6を記入しイミグレーションに提出した際にその半券を返却されましたよね。あの小さな紙。

TM.47の申請時、ビザ申請、様々なシーンで必要になりますので、失くさないようにパスポートにホッチキスで留めておくことをおすすめします。

またTM.6を失くしてしまった場合はイミグレーションで再発行してもらうことも可能です。

 

90日レポートの提出期間

90日レポートを申告できる期間は期日を挟んでトータル3週間以内。

期日の前15日と期日後の7日に限定されています。

 

提出を忘れたらどうなる?

90日レポートの提出を怠ると罰金を科せられることもあります。

もう帰国するからしなくていいかとほっておくと出国時にイミグレーションでチェックされ罰金を取られます。

罰金の額は基本は2,000バーツとなっていますが、最大で4,000バーツとられることもあります。申告を忘れるとビザ更新時に手間が増えるので忘れないようにしましょう。

 

90日レポートの半券を紛失したら?

90日レポートの半券はパスポートと一緒に携帯する義務があります。

もし失くしてしまったら、警察で紛失届けが必要です。

まずはじめに警察で紛失届けの書類を受取ります。その後90日レポートの期限が切れる申告期間内にイミグレーションに紛失届けをパスポートに添えて申請します。その際は本人が出向く必要がある場合のでご注意ください。

この紛失届けの書類がないと罰金の対象になりますのでご注意下さい。

いずれにせよ、半券は失くさないようパスポートにホッチキス留めすることをおすすめします。

 

オンライン申請について

 

詳しくはこちら
【タイ】居住地申告 90日レポ―ト オンライン申請の仕方

 

90日レポートはオンラインで申請することも可能です。

ただし、第一回目はオンラインではできないようですので居住地のイミグレーションへ出向く必要があります。

また申請したTM.47の半券(イミグレ記入欄)はパスポートと一緒に携帯する義務があるので、オンライン申請した場合は印刷する必要があります。

 

イミグレーションで申告すれば半券をパスポートにホッチキス留めしてくれし確実なので、そちらの方が楽だという人も多いです。どちらにしろ申告が終わったらカレンダーに次の更新日のスケジュールを入れる事を忘れないようにしましょう。

 

※申請書類、申請方法については詳細が変わることがあります。

詳細は申請する前にイミグレーションで直接確認下さい。

 

投稿者: 旅なび