逮捕

【日本】水際対策入国後の誓約に違反した日本人3名の氏名を公表

 

厚生労働省は、入国時の誓約に違反した3名の氏名を公表しました。

 

現在日本では新型コロナウイルスの水際対策として海外からのすべての入国者に14日間の公共交通機関不使用や隔離措置、自宅もしくはホテル宿泊での隔離を行っており、位置情報を保存することを入国時に誓約しサインすることを求めています。

違反した場合は日本人、在留資格を持つ外国人の場合は氏名や感染防止に関する情報の公表、外国人の場合は強制退去の対象となることが発表されています。

 

氏名を公表された3名はいずれも日本人で2021年7月21日に日本へ入国し、翌日以降登録されている待機場所から健康状態や位置情報、ビデオ通話に一度も応答がありませんでした。

公表される情報は、氏名(姓名カタカナ)と日本の居住場所、どこの国から帰国したのかが公表されており、知人や身近な人にはどこの誰であるかが検討がつく状態になっています。

水際対策に違反した者の入国日 2021年7月21日

韓国から関西国際空港に到着(熊本県在住または居住の20代)

韓国から成田国際空港に到着(埼玉県在住もしくは居住の20代)

ハワイ州から羽田空港に到着(東京都在住もしくは居住の30代)

 

海外に長期滞在している日本人の中には海外在住というだけで気が大きくなっている者や勘違いしている人や、自分は法令を破ることを恐れていないと武勇伝のように語ったりSNSに投稿してしまうバカが多くいます。また仕事の都合で海外に住んでいるだけで会社のお膳立てで海外で生計を立てているだけなのに、自分は日本国内で暮らしている日本人とは違うワンランク上の人間になったかのような勘違いしている駐在員が多くいます。

 

在住日本人の動向を見ているといい大人が中学生の肝試しみたいなことをしてそれを自慢する「おのぼりさん」駐在員と駐妻が多く恥ずかしく思います。日本人がここまで低俗な人種になってしまったのかと残念でしょうがないですが、今回の氏名公表で調子に乗っているバカが減ることを望みます。

 

海外在住の日本人は日本へ帰国する際にはバカを引きづらないように、在住地ではこれ以上日本の恥さらしをしないよう気をつけていただきたいと思います。

新型コロナウイルス感染者症に関する水際対策の強化に係る措置

以下、日本の水際対策の新たな措置部分のみ抜粋して掲載。

3 検疫の強化(NEW)

 現在、検疫が強化されています。現在の検疫措置は下記をご覧ください。これらの検疫措置は当分の間、継続します。

 詳細については厚生労働省のホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

  • (1)検疫の強化
    令和3年3月19日以降、全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。
     上記に加え、引き続き、令和3年1月8日の決定に基づいて、当分の間、入国拒否対象国・地域からの渡航か否かを問わず、全ての入国者(日本人を含む。)は、入国時の検査を実施の上、検疫所長の指定する場所(自宅等)で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことが要請されています。
     また、令和3年1月14日から当分の間、入国者全員に対して、入国時に14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合にはこれに応じること等について(別段の防疫上の措置を取ることとしている場合はそれらの事項について)誓約を求め、入国時にこちら(PDF)別ウィンドウで開くの誓約書に必要事項を記入の上、提出していただきます。誓約に違反した場合には、検疫法上の停留の対象になり得る他、(1)日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ます。(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得る他、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となり得ますのでご注意ください。なお、誓約書を提出していただけない場合は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することが要請されます。
  • (2)「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」からのすべての入国者に対する検疫の強化
     各国・地域における水際対策上特に懸念すべき変異株の市中感染の状況、各国・地域における新型コロナウイルス感染症の新規感染者数、直近の我が国の空港検疫における検査の陽性率等を踏まえ、各国・地域からの当該変異株の流入リスクを総合的に判断し、本措置に基づく別途の指定に沿って、「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」として、下記の追加的措置を実施することとします。
    •  別途指定する国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での10日間の待機を求めます。その上で、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日目までの間自宅等待機を求めることとします。
    •  別途指定する国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での6日間の待機を求めます。その上で、入国後3日目及び6日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日目までの間自宅等待機を求めることとします。
    •  別途指定する国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での3日間の待機を求めます。その上で、入国後3日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日目までの間自宅等待機を求めることとします。
    • <アの措置対象国・地域>
      令和3年6月28日、指定された国・地域は以下の通り(措置は既に実施中)。
      インド、スリランカ、ネパール、モルディブ
      令和3年7月6日、指定された国・地域は以下の通り(措置開始は令和3年7月9日午前0時(日本時間)から。インドネシアについては令和3年7月9日午前0時(日本時間)まではイに基づく措置を実施。キルギスについては令和3年7月9日午前0時(日本時間)まではウに基づく措置を実施)。
      インドネシア、キルギス、ザンビア
    • <イの措置対象国・地域>
      令和3年6月28日、指定された国は以下の通り。
      英国、バングラデシュ、マレーシア
      令和3年7月6日、指定された国は以下の通り(措置開始は令和3年7月9日午前0時(日本時間)から。それまではウに基づく措置を実施)。
      アラブ首長国連邦
      令和3年7月15日、指定された地域は以下の通り(措置開始は令和3年7月18日午前0時(日本時間)から。それまではウに基づく措置を実施)。
      ロシア(モスクワ市)
      令和3年7月21日、指定された国は以下の通り(措置開始は令和3年7月24日午前0時(日本時間)から。パキスタンについては令和3年7月24日午前0時(日本時間)まではアに基づく措置を実施。)。
      パキスタン、ミャンマー
      令和3年8月2日、指定された国は以下の通り(措置開始は令和3年8月5日午前0時(日本時間)から。令和3年8月5日午前0時(日本時間)まではアに基づく措置を実施。)。
      アフガニスタン
    • <ウの措置対象国・地域>
      令和3年6月28日、指定された国・地域は以下の通り(ブラジル、ロシア(モスクワ市、モスクワ州、サンクトペテルブルク州)については措置開始は令和3年7月1日午前0時(日本時間)から。ベトナムについては令和3年7月1日午前0時(日本時間)まではイに基づく措置を実施。そのほかの国・地域については措置は既に実施中)。
      アイルランド、オランダ、カザフスタン、ギリシャ、スペイン、タイ、チュニジア、デンマーク、フィリピン、ブラジル、米国(アイダホ州、アーカンソー州、アリゾナ州、オレゴン州、ケンタッキー州、コロラド州、ネバダ州、ミシシッピ州、モンタナ州、ルイジアナ州、ワシントン州)、ペルー、ベルギー、ポルトガル、南アフリカ共和国、ヨルダン、ロシア(モスクワ州、サンクトペテルブルク市) (エストニア、ナイジェリア、フランス、米国(カンザス州、デラウェア州、メイン州)については令和3年7月9日午前0時(日本時間)まではウに基づく措置を実施し、同時刻以降の入国者は措置対象外)。
      (ベトナム、ラトビアについては令和3年7月18日午前0時(日本時間)まではウに基づく措置を実施し、同時刻以降の入国者は措置対象外)。
      (スウェーデンについては令和3年7月24日午前0時(日本時間)まではウに基づく措置を実施し、同時刻以降の入国者は措置対象外)。
      令和3年7月6日、指定された国・地域は以下の通り(措置開始は令和3年7月9日午前0時(日本時間)から。エジプトについては令和3年7月9日午前0時(日本時間)まではイに基づく措置を実施。)。
      アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、キューバ、コロンビア、スリナム、セーシェル、チリ、トリニダード・トバゴ、トルコ、パラグアイ、フィジー、米国(ユタ州、ワイオミング州)、ベネズエラ、ベラルーシ、ボリビア、リビア、ロシア(カレリア共和国、サラトフ州、ニジェゴロド州)
      (エジプト、米国(ニューメキシコ州)については令和3年7月24日午前0時(日本時間)まではウに基づく措置を実施し、同時刻以降の入国者は措置対象外)。
      令和3年7月15日、指定された国・地域は以下の通り(措置開始は令和3年7月18日午前0時(日本時間)から)。
      コスタリカ、ドミニカ共和国、ナミビア、ロシア(サハ共和国)
      令和3年7月21日、指定された国・地域は以下の通り(措置開始は令和3年7月24日午前0時(日本時間)から。ウガンダについては令和3年7月24日午前0時(日本時間)まではイに基づく措置を実施)。
      イラン、ウガンダ、オマーン、米国(オクラホマ州、ミズーリ州)、ロシア(イヴァノヴォ州、ウラジーミル州)
      令和3年8月2日、指定された国・地域は以下の通り(措置開始は令和3年8月5日午前0時(日本時間)から)。
      ジョージア、ジンバブエ、タンザニア、フィンランド、米国(インディアナ州、カンザス州、テキサス州)、ルクセンブルク、ロシア(アストラハン州、ウドムルト共和国、クラスノヤルスク地方、チェリャビンスク州、トィヴァ共和国)
  • (3)「水際対策上特に懸念すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」からのすべての入国者に対する検疫の強化
     上記(2)に基づく指定国・地域以外の国・地域について、各国・地域における新型コロナウイルス感染症の新規感染者数、直近の我が国の空港検疫における検査の陽性率等を踏まえ、各国・地域からの新型コロナウイルスの流入リスクを総合的に判断し、流入リスクが高いと判断される国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、「水際対策上特に懸念すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」として、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での3日間の待機を求める。その上で、入国後3日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日目までの間自宅等待機を求めることとする。
    • <措置対象国・地域>
      令和3年6月28日、指定された国・地域は以下の通り(措置は既に実施中)。
      米国(フロリダ州) (カナダ(オンタリオ州)、米国(ミネソタ州)、ルクセンブルクについては令和3年7月9日午前0時(日本時間)までは本措置を実施し、同時刻以降の入国者は措置対象外)。
      (スイスについては令和3年7月18日午前0時(日本時間)までは本措置を実施し、同時刻以降の入国者は措置対象外)。
    • (注1)該当する国・地域は、外務省及び厚生労働省において確認の都度、別添の書式で指定し公表します。
    • (注2)上記に基づく措置は、本邦への帰国日又は上陸申請日前14日以内に同指定国・地域における滞在歴のある者を対象とします。
    • (注3)上記に基づく措置は、令和3年6月29日以降に指定された国・地域については、指定日の3日後の日の午前0時から実施します。

投稿者: 旅なび