ワクチン接種証明書

【日本】ワクチン接種証明書で日本入国時の自宅待機期間が10日に短縮

2021年9月27日、日本入国の際の新たな水際対策措置が決定発表されました。

10月1日午前0時以降に日本へ入国・帰国する人は有効なワクチン接種証明書を保持し提示することで入国後の14日間の隔離期間中に10日目以降にPCR検査または抗原検査で陰性を証明することで残りの隔離4日間の待機を求めないことになりました。

自主隔離期間の短縮が有効なワクチンの種類

  • ファイザー
  • アストラゼネカ
  • モデルナ

ワクチン接種の条件

  • 2回以上接種していることが確認できること
  • 交互ワクチン接種を行った場合は2回とも上記に該当すること
  • 2回目のワクチン接種日から14日以上経過していることが確認できること

日本で有効とされるワクチン接種証明書の条件

 

1.以下の全ての事項が、日本語又は英語で記載されていること

  1. 氏名
  2. 生年月日
  3. ワクチン名又はメーカー
  4. ワクチン接種日
  5. ワクチン接種回数

 

2.別表にある国・地域の政府等公的な機関で発行された証明書であること

※ 日本で発行された証明書は、以下のいずれかに該当するものが有効です。

 ・政府又は地方自治体により発行された、「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書」

 ・地方自治体により発行された、「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証」

 ・医療機関等により発行された、「新型コロナワクチン接種記録書」

 ・その他同等の証明書と認められるもの

 

3.接種したワクチンのワクチン名/メーカーが、以下のいずれかであること

  1. コミナティ(COMIRNATY)筋肉注射/ファイザー(Pfizer)
  2. バキスゼブリア(Vaxzevria)筋肉注射/アストラゼネカ(AstraZeneca
  3. COVID-19ワクチンモデルナ(COVID-19 VaccineModerna)筋肉注射/モデルナ(Moderna)

※ ワクチン名/メーカーは日本における名称です。

 

4.3.に指定したワクチンを、2回以上接種していることが確認できること

※  異なるワクチンを接種した場合も、2回とも3.のいずれかのワクチンを接種している必要があります。

 

5.2回目のワクチン接種日から、14日以上経過していることが確認できること。

 

※上記5項目すべてが確認できる書類の原本をコピーしたものを検疫所に提出すること。

 

※参照;外務省

短縮の条件

  • 入国後10日目以降に改めてPCR検査または抗原検査を自費で受けて陰性であること
  • 陰性結果を厚労省に届け出る事

※以下、在タイ日本国大使館からの案内詳細です。

1 待機期間短縮の対象となる方は下記(1)から(5)のいずれにも該当する方です
(1)令和3年10月1日午前0時以降に入国・帰国される方。
(2)接種したワクチンが、ファイザー、アストラゼネカ及びモデルナのいずれかであること。
(3)(2)のワクチンを、2回以上接種していることが確認できること。また、異なるワクチンを接種した場合も、2回とも(2)のいずれかのワクチンを接種していること。
(4)2回目のワクチン接種日から、14日以上経過していることが確認できること。
(5)入国後10日目以降に改めて自主的に受けたPCR検査又は抗原定量検査の陰性の結果を厚生労働省に届け出た方。

2 タイから日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書は以下のとおりです。
(1)タイ
 ・タイ保健省発行の海外渡航のためのワクチン接種証明書(いわゆるワクチンパスポート)(COVID-19 CERTIFICATE OF VACCINATION)
 ・タイの医療機関発行のワクチン接種証明書(THAILAND CERTIFICATE OF COVID-19 VACCINATION)
(2)日本
 ・日本政府又は地方公共団体により発行された新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書)
 ・日本の地方公共団体により発行された新型コロナウイルスワクチン予防接種済証
 ・日本の医療機関等により発行された新型コロナワクチン接種記録

3 入国後10日目以降に受けていただく検査は、PCR検査又は抗原定量検査のみ有効です。抗原検査キットについては、無症状者への検査は適さないとされており、認められません。なお、自費でのPCR検査・抗原定量検査を提供している検査機関については、以下の厚生労働省ホームページを御参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-jihikensa_00001.html

4 待機期間短縮の流れや陰性結果の届出方法等は、以下の厚生労働省ホームページを御参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html             
・自宅等待機期間等の短縮について(Q&A)
https://www.mhlw.go.jp/content/000836678.pdf

5 本件お問合せ先
 厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口
 日本国内から:0120-565-653
  海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

投稿者: 旅なび