タイ イミグレーション

【タイ】年末年始のイミグレーション営業日案内・滞在ビザ有効期限切れたらどうなる?罰金・オーバーステイ

タイの入国管理局(イミグレーション)の年末年始の営業日をご存知ですか?

 

2022年は年末年始の4日間、31日から1月3日まで連休に入ります。

休み期間;12月31日(金/祝日)1日(土)、2日(日)、3日(月/祝日)

 

イミグレーションの営業日

平日、土曜日午前中(ビザ申請は休み)です。

タイの国の祝日はイミグレは休みになりますので年末年始は休業となります。

2022年12月31日から1月3日までの4日間、タイの入国管理局(イミグレーションオフィス)は閉鎖されます。

 

祝日や休日に滞在ビザの有効期限が切れた場合

滞在ビザの延長手続きは早めに手続きしましょう。

もし日曜日や祝日、長期休暇中に滞在ビザの有効期限が切れる場合は、年末年始休業中に切れる場合は1月4日にイミグレーションで手続きをすればオーバーステイの罰金を取られることはありません。

しかしパスポートにオーバーステイのスタンプが押されてしまうのでブラックリスト入りになってしまいます。

ご注意ください。

 

タイのイミグレーションの営業日

  • 平日(月~金)
  • 土曜日(午前中のみ/ビザ申請は休み)

※土日祝日は基本的に入国管理事務局は休みで手続きができません。

 

タイで日曜・祝日に滞在ビザの有効期限が切れた場合の対応

罰金は取られない

  • 翌営業日にイミグレーションで必要な手続きをすればオーバーステイの罰金は取られません。

 

滞在ビザの延長手続き

  • 可能

 

休み中に期限が切れても延長手続きは可能で必要書類が揃っていれば申請は許可されます。

ただし休み明けの翌営業日に必ず手続きすること。

 

パスポートにはオーバーステイスタンプが押される

  • 滞在期限の延長手続きは行える
  • 期日を過ぎて手続きを行うのでオーバーステイの事実に変わりありません

 

パスポートにオーバーステイが押されるとブラックリスト入りになってしまいます。タイやその他の国での入国やビザ手続きに影響が出る可能性があります。ご注意ください。

こちらもよく読まれてます

投稿者: 旅なび