先週末から感染拡大が懸念されている新型コロナウイルスの変異株オミクロン。
イギリスやヨーロッパ各国で次々に陽性者が見つかり、感染力の高さが実証報告されている状況です。
これに伴い日本は連日、入国の水際対策を強化し更新しています。本日も更に規制の対象国が追加され隔離期間が延長されていますので確認下さい。
また入国に関して、ついに日本は2021年11月30日午前0時から外国人の新規入国を停止することを発表しました。
また合わせて航空各社に12月1日以降の新規予約の制御することを指示しました。
現在予約されているチケットについては考慮しつつ12月1日以降日本到着分の新規予約を制御ということなので、年末の帰省で予約済みのチケットに関しては取り消されることはないかもしれませんが、便を減少することによる予約日の日程変更などはでてくるかもしれません。2021年の年末もまた大変な状況を迎えそうです。
日本行きの便を予約している方は航空会社からの連絡、特にメールをよくチェックするようにしましょう。
新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(オミクロン株に対する水際措置の強化)
1.オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域
新たな変異株であるオミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)について、本措置に基づき別途の指定を行います。2.外国人の新規入国停止
11月30日(火)午前0時(日本時間)以降外国人の新規入国を停止します(査証発給済者を含む)。
※11月30日(火)午前0時(日本時間)前に外国を出発し、同時刻以降に到着した者は対象としません。3.有効なワクチン接種証明保持者に対する行動制限緩和措置の見直し
(1)11月30日(火)午前0時(日本時間)以降、有効なワクチン接種証明保持者に対する行動制限緩和措置に係る新規申請受付及び審査済証の交付を停止します。
(注)12月1日(水)午前0時(日本時間)以降の帰国者・再入国者等については行動制限緩和の対象としません。(2)12月1日(水)午前0時(日本時間)以降の帰国者・再入国者等について、有効なワクチン接種証明保持者に対する3日間停留措置の免除及び待機期間短縮措置(14日→10日)を停止します。
4.モニタリングの強化等
オミクロン株に係る指定国・地域からの帰国者・入国者について、入国者健康確認センターの健康フォローアップを強化するとともに、変異株サーベイランス体制を強化します。5.入国者総数の引下げ
12月1日(水)午前0時(日本時間)以降、日本に到着する航空便について、既存の予約について配慮しつつ、新規予約を抑制します。
※2021年11月29日公表
オミクロン型に対する水際措置
緊急避難的対応として、予防的観点から当面 1 か月の間、以下の措置を講じます。
1.オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)に対する指定国・地域
新たな変異株であるオミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)について、本措置に基づき別途
の指定を行います。
- オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)に対する指定国・地域
水際対策上特に対応すべき新たな変異株のうちオミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)につ
いては、本措置に基づき「オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)に対する指定国・地域」と
して別途の指定を行う。2.外国人の新規入国停止
11 月 30 日(火)午前0時(日本時間)以降外国人の新規入国を停止します(査証発給済者を含
む)。
※11 月 30 日(火)午前0時(日本時間)前に外国を出発し、同時刻以降に到着した者は対象と
しません。
- 外国人の新規入国停止
「水際対策強化に係る新たな措置(19)」(令和3年 11 月5日)(以下「措置(19)」とい
う。)2.に基づく、外国人の新規入国に係る、受入責任者から業所管省庁への申請の受付及び
当該業所管省庁の帰国・入国前の事前の審査を、本年 12 月 31 日までの間停止し、業所管省庁か
ら受入責任者に対する新たな審査済証の交付を行わないこととする。本年 11 月 30 日以降、本年
12 月 31 日までの間、この仕組みによる外国人の新規入国を拒否する。3.有効なワクチン接種証明保持者に対する行動制限緩和措置の見直し
(1)11 月 30 日(火)午前0時(日本時間)以降、有効なワクチン接種証明保持者に対する行動制
限緩和措置に係る新規申請受付及び審査済証の交付を停止します。
(注)12 月1日(水)午前0時(日本時間)以降の帰国者・再入国者等については行動制限緩和
の対象としません。
(2)12 月1日(水)午前0時(日本時間)以降の帰国者・再入国者等について、有効なワクチン接
種証明保持者に対する 3 日間停留措置の免除及び待機期間短縮措置(14 日→10 日)を停止し
ます。
- 有効なワクチン接種証明保持者に対する行動制限緩和措置の見直し
(1)「措置(19)」1.に基づく、有効なワクチン接種証明保持者の特定行動に係る、受入責任
者から業所管省庁への申請の受付及び当該業所管省庁の帰国・入国前の事前の審査を、本年 12
月 31 日までの間停止し、業所管省庁から受入責任者に対する審査済証の交付を行わないことと
する。(2)「水際対策強化に係る新たな措置(18)」(令和3年9月 27 日)1.及び2.に基づく措置を、本年 12 月 31 日までの間、停止する。
4.モニタリングの強化等
オミクロン株に係る指定国・地域からの帰国者・入国者について、入国者健康確認センターの
健康フォローアップを強化するとともに、変異株サーベイランス体制を強化します。
- モニタリングの強化等
上記1の指定国・地域からの帰国者・入国者について、入国者健康確認センターの健康フォロ
ーアップを強化するとともに、変異株サーベイランス体制を強化する。5.入国者総数の引下げ
12 月1日(水)午前0時(日本時間)以降、日本に到着する航空便について、既存の予約に
ついて配慮しつつ、新規予約を抑制します。
- 入国者総数の引下げ
日本に到着する航空便について、既存の予約について配慮しつつ、新規予約を抑制する。
水際強化措置による隔離指定国11月29日更新
※赤=オミクロン型に対する指定国
検疫所の宿泊施設で待機期間
10日待機 10ヶ国
- アンゴラ
- エスワティ二
- ザンビア
- ジンバブエ
- ナミビア
- ボツワナ
- マラウイ
- 南アフリカ共和国
- モザンビーク
- レソト
6日待機 7ヵ国
- イギリス
- イスラエル
- イタリア
- オランダ
- トリ二タード・ドバゴ
- ベネズエラ
- ペルー
3日待機 27ヵ国
- オーストラリア
- オーストリア
- カナダ(オンタリオ州)
- チェコ
- デンマーク
- ドイツ
- フランス
- ベルギー
- 香港
- アルゼンチン
- ウクライナ
- ウズベキスタン
- エクアドル
- ケニア
- コスタリカ
- コロンビア
- スリナム
- ドミニカ共和国
- トルコ
- ネパール
- ハイチ
- パキスタン
- フィリピン
- ブラジル
- モロッコ
- モンゴル
- ロシア(沿海地方、モスクワ市)
※参照;外務省安全ホームページ
こちらもよく読まれてます
【日本】新型コロナウイルス変異オミクロン株の発生による入国時の水際強化対策