日本政府は現在、新型コロナウイルス・オミクロン株の世界的感染拡大を受け海外からの入国者を制限しています。
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上記、入国者への待機期間は報道でよく取り上げられていますが、合わせて日本政府は一部例外を除き2021年12月2日より前に発給された日本入国査証(ビザ)の効力を停止しています。
外国籍の配偶者またはその子供とともに日本へ年末に一時帰国を予定している方はご注意ください。
以下、外務省の通達を原文のまま掲載します。
1.ビザの効力の一時停止
日本国政府は、オミクロン株に対する対応として、本年 12月2日午前0時(日本時間)以降、12月31日までの間、予防的観点からの緊急避難措置として、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」または「外交」の在留資格を取得する者(※)以外については、本年 12月2日より前に発給された日本入国査証(ビザ)の効力を一時停止しています。
(※)以下 3 カテゴリーのビザは、発給日にかかわらず引き続き有効です。
・「日本人の配偶者等」 →ビザ券面上の表記は「(S)AS SPOUSE, CHILD OF JAPANESE」
・「永住者の配偶者等」 →ビザ券面上の表記は「(S)AS SPOUSE OF PERMANENT RESIDENT」
・「外交」 →ビザ券面上の表記は「(D)AS DIPLOMAT」
(※)日本人の配偶者や子であっても、12月2日より前に発給されたビザが「短期滞在」(ビザ券面上の表記は「(V)AS TEMPORARY VISITOR」)である場合には効力一時停止の対象となり、同ビザにより日本に入国することはできません。
2.今後のビザ申請の取扱い
・外国籍の方の訪日及び査証申請については、令和4年1月以降を御検討ください。
・本年12月31日までの間は、原則として、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「外交」の在留資格を取得する方のみビザ申請を受理することができます。
◎本件に関する外務省HPリンク先(予定)
日本人と結婚した配偶者またはその子供のビザが「短期滞在」である場合は効力一時停止の対象となります。
日本人の家族であっても日本に入国することができないのでご注意ください。
現在日本に入国できるのは「日本人配偶者と子としてビザを取得している人」、永住者の配偶者」、「外交官」のみがビザ申請と受理ができるということになっています。日本人家族で短期滞在ビザの人が今ビザ申請をしても年内に受理されることはありません。申請自体を受け受けていませんので、年内の帰国はキャンセルするしかないようです。
これを受け日本人と婚姻する外国人配偶者からは冷ややかな反応が相次いでいます。外国人を日本から切り離す日本政府のやり方に不満の声が上がっています。
日本政府は一部例外もあるとの断りを入れた通達としているので、葬儀や病気などどうしても必要であると判断される事柄は別で相談も可能と思われます。人道的配慮がされると思いますのでどうしてもという場合は陰口を言う前に相談してみましょう。