日本 入国 イミグレーション

【日本】2021年11月・帰国&入国者への水際対策新型コロナ検疫措置と必要書類入国後の流れ

現在日本は海外からの入国者に新型コロナウイルスの検疫措置として水際対策を行っています。

海外から日本を訪れる外国人だけでなく、海外在住の日本国籍を持つ日本人や日本から海外旅行へ出発する日本人も対象です。

日本へ入国、帰国する際には必要な書類と検査がありますので帰国・入国予定の人は飛行機のチケットを購入するのと同時に新型コロナ検査の予約をしなくてはいけません。

以下、2021年11月現在行われている水際対策として日本入国時の流れを紹介します。

1、出発前の準備

  1. 新型コロナ検査の予約と証明書の発行
  2. 到着空港から自宅までの移動手段の確保
  3. 指定された隔離期間に滞在できる場所(自宅・ホテル)の確保

日本入国時に検疫所へ出発前72時間以内の検査証明書の提示が必要になります。

この証明書が提示できないと日本人でも入国拒否されますので必ず取得しましょう。

検査証明書のフォーマットは日本が認める検査方法で記載されていることにもいくつかの決まりがあります。認められる方法で証明書を発行する必要があるので必ず病院で検査を行い証明書を発行してもらいましょう。

日本で認められる新型コロナウイルス検査方法
  • real time RT-PCR
  • LAMP
  • TMA
  • TRC
  • Smart Amp
  • NEAR
  • 次世代シーケンス(Next Generation Sequence)
  • 抗原定量検査(Quantitative Antigen Test)

抗原定量検査は抗原定性検査とは違います。

一部病院や薬局などで買えるATKテスト(Antigen Test Kit)は認められませんのでご注意下さい。

日本で認められる新型コロナ検査証明書

2、日本入国後・到着空港

  1. 検査証明書の提示
  2. 誓約書の提出
  3. スマートフォンアプリの登録
  4. 質問票の提出

日本入国時に到着空港で求められる要件以上4つになります。

検査証明書は出発国で準備しなくてはいけないのでご注意下さい。

誓約書、質問票は空港で到着後に記入できます。スマフォアプリは空港で登録の確認が行われます。wifi環境があるところで事前にアプリをインストールしておくといいでしょう。

3、日本入国後・空港から自宅へ

空港から自宅までの移動に公共交通機関を使うことはできません。

レンタカーを使うか親族、友人などに迎えにきてもらうようにしましょう。

空港から自宅に到着した後は必要とされる期間自主隔離を行います。

また入国時に検疫所に提出した質問票とアプリで入国後14日間は位置情報や健康状態の確認があるので忘れずに回答、応答してください。これを怠ると違反者として指名が公表されます。

こちらもよく読まれています

【日本】水際対策入国後の誓約に違反した日本人3名の氏名を公表

2021年11月ワクチン接種証明書を持つ人に適用される日本の水際対策

日本政府は日本へ入国を希望する向けの水際対策の変更を発表しました。この対策は2021年11月8日より適用されます。

入国後のは自主隔離3日、3日目に新型コロナ検査をし陰性を証明することで残りの自主隔離期間を短縮できます。

また入国時の検疫で日本が認めるワクチン接種証明書を提示できること、日本に受け入れ先企業や団体があることが条件となっています。

以下、外務省発表の詳細です。

 

1 今回の行動制限見直し対象は以下に該当する方です。
  なお、該当する方の親族で、当該者と同一の行程で入国し、同一の受入責任者の管理を受ける親族については、要件を満たす場合には本緩和措置に該当する場合がありますが、日本に受入責任者が無い場合及び子女で日本政府が指定するワクチン接種証明書の保持がない方については対象となりませんのでご注意ください。個別のお問い合わせにつきましては、以下3のコールセンターまでお願いいたします。
(1)     日本政府が指定するワクチン接種証明書(ファイザー、アストラゼネカ及びモデルナのいずれかのワクチンを2回接種していることが確認でき、2回目のワクチン接種日から14日以上経過しているもの)を保持していること
(2)     次のアからエのいずれかに該当し、日本国内に所在する受入責任者(入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招聘する企業・団体等)が、受入責任者の業務を所管する省庁(以下「業所管省庁」という。)から指定された誓約書及び活動計画書を含む申請書式を提出し、当該「業所管省庁」から帰国・入国前に審査を受けた者
ア:日本人の帰国者
イ:在留資格を有する再入国者
ウ:商用目的又は就労目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
エ:緩和が必要な事情があると業所管省庁に認められた長期間の滞在の新規入国者
(3)     外国人の新規入国者
ア:商用目的又は就労目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
イ:長期間の滞在の新規入国

2 1の該当者のうち、「業所管省庁」から帰国・入国前に審査を受けた者については、日本入国後14日目までの待機施設等(受け入れ責任者が確保する待機施設又は自宅をいう。以下同じ)での待機期間中、入国後3日目以降に改めて自主的に受けたPCR検査又は抗原定量検査の陰性の結果を厚生労働省入国者健康確認センターに届け出た場合、入国後4日目以降の残りの待機施設等での待機期間中、「業所管省庁」に提出した活動計画書の記載に沿った活動を認める。

投稿者: 旅なび