新型コロナウイルスの感染拡大により現在日本への入国には必要な証明書の取得が必須となっています。
新型コロナウイルスの陰性を証明する書類が提出できない場合は日本への入国が拒否されますので、日本へ入国する際はパスポート、航空券と合わせて必ずご用意ください。
新型コロナウイルスの検査証明書について一部変更がありましたので、お知らせします。
外務省は2022年3月9日0時以降、鼻腔ぬぐい液についても有効とすることを発表しました。
鼻腔ぬぐい液とは?
鼻腔ぬぐい液(Nasal Swab / Nasenabstrich)
2022年3月9日午前0時より有効。
海外ではすでに確実な検査方法として認められており比較的簡単に検査を受けることができる新型コロナの検査方法です。
外務省発表の文章は以下です
1 日本への入国及び帰国の際には、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要となっており、「出国前72時間以内の検査証明書」が提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められていません。
2 日本への帰国・入国に際する出国前検査の検体について、これまでは「鼻咽頭ぬぐい液」、「唾液」及び「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」のみが有効な検体として認められていましたが、令和4年3月9日午前0時(日本時間)日本到着以降は、「鼻腔ぬぐい液」についても有効な検体に追加されることになりました。
3 また、検査証明書の様式として厚生労働省指定の所定フォーマットの使用を原則お願いしてきましたが、上記2の変更に伴い所定フォーマットも改訂が行われましたので、日本への入国・帰国の前に出国前検査証明を今後取得される場合には、厚生労働省指定の新しいフォーマットの使用をお願いいたします。
検査証明書の提出について
現在日本への入国には72時間以内の検査証明書の提出が義務づけられています。これが提出できない場合は外国人日本人も同様に日本への入国は拒否されますので、ご注意ください。
検査証明書の様式は所定フォーマットを使用することが確実な入国方法です。どうしても所定フォーマットを利用できない場合も認められますが、記載すべき事項が満たされている必要があります。
検査証明書で使用可能な言語
- 日本語
- 英語
- アラビア語
- インドネシア語
- ウルドゥー語
- 韓国語
- スペイン語
- タイ語
- ドイツ語
- フランス語
- ベトナム語
- ペルシャ語
- ポルトガル語
- ロシア語
- ウクライナ語
- オランダ語
- 中国語
- イタリア語
日本入国で有効とされている新型コロナウイルスの検査方法
- real time RT-PCR
- LAMP
- TMA
- TRC
- smart Amp
- NEAR
日本入国で有効とされている新型コロナウイルスの検体採取方法
- 鼻咽頭ぬぐい液
- 鼻咽頭ぬぐい液・咽頭ぬぐい液の混合
- 唾液
- 鼻腔ぬぐい液(2022年3月9日以降有効)
検査時間
- 検体採取が出国前の72時間以内であること
※検査結果判明が出国前72時間以内であるというのは認められません。検体採取が出国前の72時間以内を厳守してください。
入国に関する書類は流動的で変わる可能性があります。書類準備の際は外務省の最新情報で確認の上、日本入国準備をしてください。
※2022年3月2日現在の情報です。
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