新型コロナウイルス対策等の渡航情報

【タイ】日本から隔離免除でタイへの渡航が可能になります! 隔離免除国46ヵ国を発表

2021年10月21日、タイ外務省は低リスクの46の国とエリアを対象に、11月1日から隔離免除でタイに入国を許可する条件を発表しました。

46の国とエリアに日本も含まれることになり、年末年始にタイ旅行を考える人も増えてきそうです。

以下、在タイ日本国大使館より発表がありました情報を掲載します。

2021年11月1日以降、隔離免除でタイに入国できる国

1、Australia オーストラリア
2、 Austria オーストリア
3、Bahrain バーレーン
4、Belgium ベルギー
5、Bhutan ブータン
6、Brunei ブルネイ
7、Bulgaria ブルガリア
8、Cambodia カンボジア
9、Canada カナダ
10、Chile チリ
11、China 中国
12、Cyprus キプロス
13、Czech Republic チェコ
14、 Denmark デンマーク
15、Estonia エストニア
16、Finland フィンランド
17、 France フランス
18、Germany ドイツ
19、 Greece ギリシャ
20、Hungary ハンガリー
21、Iceland アイスランド
22、 Ireland アイルランド
23、Israel イスラエル
24、 Italy イタリア
25、Japan 日本
26、Latvia ラトビア
27、Lithuania リトアニア
28、Malaysia マレーシア
29、Malta マルタ
30、Netherlands オランダ
31、New Zealand ニュージーランド
32、Norway ノルウェー
33、Poland ポーランド
34、Portugal ポルトガル
35、Qatar カタール
36、Saudi Arabia サウジアラビア
37、Singapore シンガポール
38、Slovenia スロベニア
39、Korea 韓国
40、Spain スペイン
41、Sweden スウェーデン
42、Switzerland スイス
43、UAE UAE

44、United Kingdom イギリス
45、United States アメリカ
46、Hong Kong 香港

 

日本からタイに渡航する際ワクチン接種を完了した人は隔離免除で入国することができますが、渡航にはタイ政府のCOEが未だ必要とのことです。

COEは以前よりはハードルが低くなっていますが、金銭面や取得の手間とスケジュール通りに進まないストレスを考えると実際はまだそう簡単に渡航できるというわけではありません。

コロナ禍にCOE入国許可証を取得しタイに入国した際の体験記は以下です

【タイ】タイ入国時に必要なPCR検査と健康証明証発行までの流れとCOE入国許可証取得の際の必要書類・注意事項・タイ渡航の体験談完全ガイド

 

また入国する前21日間以上は隔離免除国に滞在しなくてはいけないので、第三国を経由するトランジットでの入国の際は要注意です。

 

入国の条件

 上記の46の国・地域のいずれかに連続して21日間以上滞在しており、下記の条件を満たす場合にはタイ入国に際して隔離免除措置を受けることができます。タイ在住外国人が、これらの国・地域に渡航し、21日以内にタイに戻る場合は、これらの国・地域に21日間以上滞在しなくても隔離免除措置を受けることができます。

(1)飛行機でタイに入国すること。
(2)タイ到着時に受検したPCR検査の陰性結果が判明するまで指定ホテルで一晩待機すること。
(3)タイ政府若しくはWHOが承認した新型コロナ・ワクチンを渡航の少なくとも14日間前までに接種完了しており、それを証明する英文の接種済み証明書を所持していること。
(4)タイ政府健康安全基準認定宿舎(SHA+)または政府指定隔離宿舎(AQ)に指定されたホテルを1泊分予約していること。支払い確認書が必要。
(5)タイ滞在期間全てを対象とする、新型コロナウイルス感染症及び関連疾患の治療費を含む最低5万米ドルの医療保険に加入していること。
(6)渡航前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を所持していること。ただし、コロナの罹患履歴を持つ者については、完治から3か月以内であることを証明する書類が必要。
(7)タイ到着時にPCR検査を1回受検すること。渡航者は、ホテルの宿泊代に含まれるPCR検査費用を支払わなければならない

 全ての国からのタイ入国に際して(上記46カ国・地域に連続して21日以上滞在していなかった場合も含む)、下記の条件を満たす場合にはサンド・ボックス・プログラムが適用されます。

(1)飛行機でタイの国際空港(スワンナブーム空港、ドンムアン空港、チェンマイ空港、プーケット空港、サムイ空港、ウタパオ空港、ブリラム空港(チャーター便のみ))より入国すること。
(2)タイ到着時に受検したPCR検査の陰性結果が判明するまで指定ホテルで待機した後、到着空港に応じた、各サンド・ボックス・エリア内に7日間滞在すること。(注:7日間のサンド・ボックス・プログラムの詳細については、追ってお知らせいたします。)
(3)タイ政府若しくはWHOが承認した新型コロナ・ワクチンを渡航の少なくとも14日間前までに接種完了しており、それを証明する英文の接種済み証明書を所持していること。
(4)タイ政府健康安全基準認定宿舎(SHA+)に指定されたホテルを7泊分予約していること。支払い確認書が必要。
(5)タイ滞在期間全てを対象とする、新型コロナウイルス感染症及び関連疾患の治療費を含む最低5万米ドルの医療保険に加入していること。
(6)渡航前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を所持していること。ただし、コロナの罹患履歴を持つ者については、完治から3か月以内であることを証明する書類が必要。
(7)2回のPCR検査を受検すること。(タイ到着時及び到着後6日目若しくは7日目)渡航者は、ホテルの宿泊代に含まれるPCR検査費用を支払わなければならない。

 全ての国からのタイ入国に際して、新型コロナウイルス・ワクチンの接種を完了していない、または接種完了から14日以上経過していない場合、下記の隔離措置が適用されます。

(1)空路、陸路、海路を含む全ての入国に適用されます。
(2)政府指定隔離宿舎(AQ)にて10日間の隔離措置を受けること。
(3)ワクチン接種済み証明書は必要ありません。
(4)政府指定隔離宿舎(AQ)に指定されたホテルを10泊分予約していること。支払い確認書が必要。
(5)タイ滞在期間全てを対象とする、新型コロナウイルス感染症及び関連疾患の治療費を含む最低5万米ドルの医療保険に加入していること。
(6)渡航前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を所持していること。ただし、コロナの罹患履歴を持つ者については、完治から3か月以内であることを証明する書類が必要。
(7)2回のPCR検査を受検すること(タイ到着時及び到着後8日目若しくは9日目)。渡航者は、ホテルの宿泊代に含まれるPCR検査費用を支払わなければならない。

※参照;在タイ日本国大使館

投稿者: 旅なび